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ブログと著作権法について その2

ブログと著作権に関する記事の第2回は、著作権について考えるきっかけになる、こども新聞の記事の和訳をご紹介します。昨年の4月下旬に掲載されたものです。



なぜ、インターネットから何でもコピーすることができないのか?

Pourquoi ne peut-on pas tout recopier depuis Internet ?

きょうの単語:plagiat(盗作)

インターネット上で新聞記事や、本の抜粋や、写真、絵画を見たり読んだりしたことがあると思います。

でも、そのような文章や画像の権利は、特定の人に属していて、学校に提出するレポートに一字一句コピーして書くことが禁止されていることを知っていますか?

そういう行為は盗作(plagit)と呼ばれます。というのも著作権で守られている作品だからです。

なぜこれがきょうの話題なのでしょうか?

きのうの4月23日月曜日は「世界、本と著作権の日(la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur)」というユネスコによってもうけられた日だったからです。

この日の目的は、読書や本を奨励すると同時に著作権の重要性を呼びかけることです。

きょうのニュース

著作権とは?

ある本があなたたちの手の届くところに出まわる前に、まずその作品が、書かれなければなりません。

内容を考えて、その文章を書いた人が著者です。その本の所有権や、作品にまつわる権利が著作権です。

同様に、絵を描いた人、音楽を作曲した人、バレエのふりつけを考えた人、映画を監督した人が著作権を持っています。

そのような場合、その作品を作った人だけが、複製したり、翻訳したり、ほかの方法で表現したり、世に出したり、売ったりできます。

署名のない写真や、本のおしまいに著作権に関する記述のないものを見たことがあるかもしれませんが、たいていの場合、「すべての権利は保護されている Tous droits réservés 」という文言や、©(コピーライト)マークがついているはずです。

そのような権利は自動的につくことを知っておくべきです。つまり、作品が生まれたときに、その作品は作った人のものだという権利が発生するのです。

事前に作品を作った人に許可を得なければ、その作品を使うことはできません。

たとえば、このサイト(www.1jour1actu.com)にのっている写真は、報道写真専門の代理店であるフランス通信社(l’AFP =Agence française de presse)のものです。

編集部がこの代理店から写真を買い、代理店はそのお金の一部を写真を撮影した人に支払います。すべての写真に説明と写真家の名前が付記されます。

しかし、こうした著作権の保護は、ある一定期間だけです。欧州連合の国々では、著者が亡くなってから70年で著作権が切れます。その後は、誰でもその作品を好きなように使えます。

でも、気をつけて下さい。必ず著者の名前を付け加えましょう。

・・・・全部訳すと長くなるので、きょうはここまで。



作文に使えそうな単語と表現モデル

appartiennent à < appartenir à ~に属する

mot à mot 一字一句

le droit d’auteur 著作権

promouvoir 促進する
プチロワによるとこの単語は不定法と、過去分詞のpromu以外はまれだそうです。

rappeler l’importance de ~の重要性を思い出させる

rédiger 作成する、起草する、書く
Il rédige bien. 彼は文章がうまい。

se nommer ~という名前である。s’appelerより改まった言い方

c’est la même chose pour… …についても同様です

la plupart du temps ほとんどいつも、たいてい
La plupart du temps, je suis chez moi le dimanche. 日曜日はたいてい家にいる。

préalablement あらかじめ

provenir de +場所 (商品、郵便物などが)…から来る

rédaction 編集部

reverser 戻す

元記事 → Le droit d’auteur expliqué aux enfants

(https://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-ne-peut-on-pas-tout-recopier-depuis-internet/)

記事が削除されたので、リンクをはずしました。(2019/04/05)

初回はこちら⇒ブログと著作権法についてちょっとだけ考えてみた

学校の宿題のレポートや、論文などには、他人の著作から引用したとき、参考文献のリストをつける必要があります。この作業はとても面倒ですね。

APS方式とか、なんとか方式などあって並べる順番、コンマ、かっこの種類など、規定どおりタイプしないといけません。たまに娘の宿題を手伝って、このリストを作っています。

しかし今のワードにはこのリストのテンプレートがあるので、昔より楽になりました。

同時に、リサーチもインターネットがあるから楽になったといえます。でも、インターネットで調べていると、なんだか底なし沼をさらっている気分になるのも確かです。

情報がたくさんあるものは尋常でない量が出てきます。またたくさんのサイトにのっている情報のソースがたったひとつであることもあります。それに、ググってもググっても出てこないものは全くでてこないですし。

実は、インターネットのない時代に宿題をする身であってよかったな、とひそかに思っています。ブログと著作権法について その3に続きます。






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