著作権について考えるきっかけになる、こども新聞の記事の和訳の続きです。
前回は、著作権を侵害する二つの典型的な例を紹介しました。
それは、盗作(plagiat)と海賊行為(piratage)です。また、著作権の規定が国によって違うという説明もありました。
では、続きの和訳、行きます。
なぜ、インターネットから何でもコピーすることができないのか?
タイトル:Pourquoi ne peut-on pas tout recopier depuis Internet ?
少し複雑なので、やっていいことと、いけないことをまとめておきます。
あなたにそうする権利があること
・本を友達にあげたり、自分で書いた詩を両親にあげること
・自分で書いた作品をインターネット上にのせること
・合法的に販売されている曲をダウンロードして買うこと
・自分でとった写真を自分のブログや両親のブログにのせること
・おもしろいと思ったレポートの一部を著者名と出典を添えて引用すること
・インターネット上にある写真を撮影した人にことわって使うこと
・ヴィクトル・ユーゴーの詩を書き写して、イラストをそえ、両親にあげたり、売り物にすること(ヴィクトル・ユーゴーは70年以上前に亡くなっているので著作権が切れています)
あなたにそうする権利がないこと
・作者の許可を得ずにCDをコピーして友達にあげること
・作者の許可を得ずにインターネット場にある映画を無料でダウンロードすること
・インターネット上にある画像を、持ち主の許可を得ないで、自分のブログにのせること
・学校にだすレポートに、インターネット上から持ってきた文章をコピーアンドペーストして提出すること
元記事 ⇒http://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-ne-peut-on-pas-tout-recopier-depuis-internet/ Le droit d’auteur expliqué aux enfants ☆リンク元のサイトがリニューアルされページが見つからないのでリンクをはずしました(2019/04/17)
これまで書いた記事:
ブログと著作権法についてちょっとだけ考えてみた
ブログと著作権法について その2
ブログと著作権法について その3
参考になるサイト⇒http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/” ピリ辛著作権相談室”>ピリ辛著作権相談室 ☆2019/12/31:ページがなくなったのでリンクをはずしました。
本にまとめられたようです。
単語メモ
récapitulatif まとめ、要約
exploiter 活用する
récupérer 回収する
provenir ~から来る、~由来の
copier-coller コピー&ペースト
★きょうの単語 plagiat 盗作
奴隷を盗むという意味のラテン語« plagiarus »が語源です。
faire du plagiat=plagier 盗作をする
un plagiaire 盗作者
著作権、補足情報
フランスで著作権が切れるのは作者の死後70年後のこととありますね。
日本では著作権の保護期間は作者の死後50年です。
19世紀の小説などがタブレットで無料で読めるのは著作権が切れているからです。
紙の本でもそういう小説は値段は安いですね。
また古い絵画の画像を自由にプリントアウトできるのも同じ理由です。
前回出てきたベルヌ条約では、死後50年ですが、それよりも長い保護期間をこの条約に調印している国が法律で定めている場合、そちらの期間がとられます。
また、著作権は、作者の死んだ日から計算するのと、その作品が発表された日から計算する方法があり、この点も国によって違います。
ますますこの問題をややこしくしていますね。
結論として、自分で作ったものではない物を使うときは、気を使う必要があります。また、パブリックドメイン(公共財産、知的財産権が発生していないか消滅した状態)のものを意識的に使っていくというのもいい方法でしょう。
もし誰かの作品を商売に使うなら、専門の法律家に相談するといいですね。また、そういう職業の人がこれまで以上に必要とされていくのではないかなと思います。
今回の著作権に関する子ども新聞の記事の和訳はこれで完結です。
漢字がいつもより多かったですね・・・。
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